2017-12-06 第195回国会 参議院 憲法審査会 第1号
この点、国民投票法制定時の自民党保岡委員などの与党発議者においても、国民投票と国政選挙の同時実施は想定していないとの答弁がなされており、同時実施を肯定する安倍総理の見解は国民投票法違反の疑いがあると思います。 最後に、我が民進党は、現行憲法を高く評価し、その役割は今後ますます重要度が高まると考えています。しかし、いかなる法も未来永劫に完璧ではありません。
この点、国民投票法制定時の自民党保岡委員などの与党発議者においても、国民投票と国政選挙の同時実施は想定していないとの答弁がなされており、同時実施を肯定する安倍総理の見解は国民投票法違反の疑いがあると思います。 最後に、我が民進党は、現行憲法を高く評価し、その役割は今後ますます重要度が高まると考えています。しかし、いかなる法も未来永劫に完璧ではありません。
具体的には、特定公務員が国民投票運動を行った場合、国民投票法違反により処罰をされますが、それに加えて、国家公務員であれば国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合として懲戒の対象となるかもしれませんが、政治的行為を行ったことを理由に懲戒を受けることはありません。それに対して、地方公務員であれば国民投票運動が政治的行為となり、それについての懲戒処分も受ける可能性があります。
まさかと思いますが、国民投票法違反の審理をするからと、これは理由になりません。つまり、裁判官が国民投票運動をできなくなる具体的な理由は全くない。あるとすれば、やはり、裁判官にはやらせない方がいいという、一般的、抽象的な判断だと思います。 これが実は、公務員の政治活動や選挙活動を諸外国に例がないほどに規制して禁止していた理由です。